青色申告についてと留意点

青色申告についてと留意点  I0224  【A】

※白色申告と青色申告の条件
△白色申告(特別控除 0円、特典なし)
事業所得が 300万円を超える場合は、簡易簿記による記帳が必要。収支内訳書を作成する。
〇青色申告(青色申告特別控除 10万円 + 特典)
簡易簿記による記帳。損益計算書を作成する。
◎青色申告(青色申告特別控除 65万円 + 特典)
複式簿記による記帳。損益計算書と貸借対照表を作成する。

青色申告の節税メリット
・最高 65万円の特別控除が受けられる
所得金額が 65万円以下の場合は、控除額は所得がゼロになるまでになる。
・減価償却費の特別償却
30万円未満の資産は、合計 300万円までを限度として、一括経費にすることができる。
・赤字が出たら、損益通算できる (2種類以上の所得がある場合)
損益通算とは、事業所得で赤字が出たら、他の所得からその赤字分を差し引くことができるもの。
私の場合は、雑所得(年金)とで行うことになる。
・赤字が出たら、損失分を3年間繰越できる

■公的年金を受給している方への税制改正のお知らせ 18.02.22 資料入手(福井税務署)
以下の条件を満たす場合は、確定申告書を提出する必要はない。
但し、住民税の申告が必要な場合がある。(市役所の市民税課へ申告する)
・公的年金等の収入金額(複数ある場合は、その合計額)が、400万円以下
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20万円以下

 

青色申告について
○「確定申告」とは
所得(課税所得)を自己申告して税金を納める手続きのこと
・事業所得の計算式
(事業所得)=年間売上-必要経費-控除額
・確定申告書では、課税所得額を決定して、所得税を算出
(所得税)=課税所得x税率
☆節税のポイントは、売上から引く「経費」と「所得控除額」が大きくなれば、課税対象所得金額が小さくなること
【経費科目の取扱い】
・自宅事務所の経費
・家賃:占有率
・水道光熱費、通信費」:使用割合
・消耗品費、減価償却費、修繕費 ⇒ 前述の「青色申告の節税メリット」を参照
・会議費(喫茶代、軽食代)、接待交際費(取引先との、飲食、贈答品、冠婚葬祭の包金)
・車両費(ガソリン代、修理費、自動車税、自動車保険料):使用割合
・仕事上必要な懇親や情報交換(人数や相手先、件名を領収書に書いておく)
・仕事のための情報収集(展示会、美術館、映画、コンサートなど)
・仕事仲間と旅行へ行った費用(仕事上の理由があればOK、同行者の費用まで負担する接待もOK

〇所得区分と所得金額の計算方法
・事業所得(個人で事業をしている場合の所得)
(所得金額)=収入金額-必要経費
・雑所得(年金など、アフィリエイトも)
(年金所得金額)=収入金額-公的年金等控除額
(その他所得金額)=収入金額-必要経費

●個人事業主が支払う税金
・所得税(1年間に生じた個人の所得にかかる税金)⇒ 所得税の確定申告
・住民税 ⇒ 申告手続き必要なし
・国民健康保険税 ⇒ 申告手続き必要なし
・個人事業税(事業を行う個人の所得に課税される税金で、290万円以下は非課税)⇒ 申告手続き必要なし
個人事業税を支払った場合は、全額を必要経費にできる。
・消費税(課税売上高が 1,000万円を超えると課税事業者となり、消費税を納付する)⇒ 消費税の確定申告

□確定申告で税金を取り戻す
フリーランスの場合は、請求金額から所得税(源泉徴収)が引かれて支払われます。
・所得税の最低税率は5%なので、源泉徴収で10%が引かれているということは、税金を納めすぎていること
⇒ 確定申告は、この納めすぎている税金を取り戻す作業でもあるのです。
☆確定申告すれば、源泉徴収分が戻ってくるだけでなく、住民税や健康保険税が最低税率になります。

〇住民税の税率
・所得割  一律 10%(都道府県 4%、市区町村 6%)
・均等割り 一律 4,000円(都道府県 1,000円、市区町村 3,000円)
また、住民税が非課税になる場合があります。

〇国民健康保険税、介護保険料

〇個人事業税
・コンサルタント業=5%
・文筆業(ライター)は、法廷業種にないため、個人事業税はかからない。
但し、290万円以下は非課税で、支払った場合は全額を必要経費にできる。

〇消費税
課税売上高が 1,000万円を超えると課税事業者となりますが、売上金額に消費税をかけて請求することには問題がない。